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■代襲相続とは?

相続には、代襲相続というものがあります。初めて聞いた方も多いことだと思います。これは、何かというと、相続人の中に自分よりも先に死亡している人がいる場合、死亡している相続人に子供がいる場合に遺産をあげようという制度です。

なお、代襲相続が認められるのは、子供と兄弟姉妹の場合だけです。配偶者と両親の場合は認められません。

子供 ○ 兄弟姉妹 ○ 配偶者 × 両親 ×

ちょっと分かりにくいので、例えで説明します。

関係 配偶者A 子供B(死亡)、C 孫D(Bの子)

この場合は、相続人は、通常ABCの3人となります。しかし、Bは既に死亡しているため、Bに代わって孫Dが相続人になります。これを代襲相続と言います。


代襲相続には、再代襲というものがあります。これは、子供のにだけ許されているもので、上記例で言うと孫Dも死亡しているが、ひ孫Eがいる場合は、ひ孫Eが相続人となるものです。

兄弟姉妹には、再代襲がありませんので注意してください。

※ 但し、昭和55年12月31日以前に相続が開始した場合は、兄弟姉妹にも再代襲の制度がありましたので注意が必要です。

また、上記の代襲相続の例では、死亡した前提で書きました。しかし、その他に2つのパターンがあります。1つは、相続の欠格事由に該当した場合、もう1つは相続廃除の場合です。これらの場合にも代襲相続が問題となります。

代襲相続が入ると相続人が誰なのか分かりにくくなります。そのような場合は、専門家に相談することをオススメします。