生前にあなたに対して、子供の内の一人が虐待行為などをしたとします。あなたは、この子供に対して財産を残したくないと思ったとしても不思議ではありません。
しかし、民法では、遺留分というものが存在するため、財産が渡ってしまいます。
それでは、財産を相続させない方法はないかというと、相続人の廃除請求を家庭裁判所に申し立てて、相続人から外すことができます。
なお、相続廃除した相続人に子供がいる場合、代襲相続となり子供が相続人となります。
申し立てることが出来る場合は、次のように決められています。
・あなた(被相続人)に虐待をした
・重大な侮辱をされた
・その他の著しい非行があった
この廃除請求は、生前に家庭裁判所に申し立てることもできますし、遺言ですることもできます。遺言でする場合は、確実に行われるように遺言執行者を選任しておくと良いでしょう。
廃除請求を行いたい場合は、裁判所の書類作成のプロである司法書士に相談することをオススメします。 |
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