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相続が発生して相続財産の調査を行います。その結果、財産よりも借金が多かった場合は、どうなるのでしょう。
相続発生後に何も手続きをしない場合は、単純承認といって財産や借金を相続してしまいます。でも、相続財産が借金が多い場合は、相続したくないですよね。
その場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。
これにより相続財産を放棄することになります。注意してほしいのは、マイナスの遺産(借金)も無くなりますが、プラスの遺産(土地・預金等)も無くなってしまいます。
相続放棄は、すべての遺産を引き継がないということになります。
さらに次のことに注意をする必要があります。
それは、次順位の相続人に通知してあげる必要があります。
なぜなら第一順位のあなたが相続放棄すると、第二順位の人が相続人になります。第二順位の相続人も借金が多いなら相続放棄したいと考えるのが通常でしょう。
通知してあげれば、その判断をすることが可能です。
また、相続放棄をする場合には、専門家に相談して行うことをオススメします。手続き漏れがあって、借金を背負う人が出てからでは遅いのですから。
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