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| ■法定相続分 | ||||||||||
法定相続分とは、民法で決められている相続の割合のことです。誰が相続人になるかで、この割合が変わってきます。およそ次の8パターンがあります。 1.妻のみ 妻 100% 2.子のみ 子 100% 3.両親のみ 両親 100% 4.兄弟のみ 兄弟 100% 5.両親と兄弟姉妹 両親 100% 6.妻と子 妻 1/2 子 1/2 7.妻と両親 妻 2/3 両親 1/3 8.妻と兄弟 妻 3/4 兄弟 1/4 ※ 子供・両親・兄弟が複数いる場合は、等分となります。 例えば、6のパターンで子が2人いる場合は、 1/4ずつとなります。 ※ 婚姻外の子供は、通常の半分となります。 例えば、6のパターンで婚姻で出来た子(嫡出子)が 2人で婚姻外の子(非嫡出子)が1人いる場合は、 嫡出子は2/5ずつ、非嫡出子は1/5となります。 上記の法定相続分は、民法で決められていますが強制ではありません。そのため、遺言や遺産分割で違った割合を定めることが出来るのです。 何もしないときは、この割合になりますと一般的に定めたものが法定相続分だと考えれば良いでしょう。そして、一般的な相続分を元に「遺留分」が決められています。 法定相続分は、遺産分割では非常に重要ですので覚えておいたほうが良いでしょう。 |
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