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| ■遺言でできること | |||||||||
遺言でできることは法律によって決まっています。そして、出来ることは、次の通りとなっています。もし、これら以外に遺言を残したとしても法律的には効果が無いということも覚えておきましょう。 ■財産の処分方法の指定 ■子供の認知 ■相続人の廃除 ■相続人以外への遺贈 ■後見人の指定 ■遺言執行者の指定 ■財産の処分方法の指定 たとえば、妻には家を、長男には預金をなどと、各相続人ごとに具体的に遺産分割の方法を指定することです。当然ながら何も与えないという指定も可能です。 ■子供の認知 あなたに婚姻外で子供がいて認知をしていない場合は、遺言でも認知することができます。認知されるとあなたの相続人となります。婚姻外の子供のことを法律では非嫡出子と呼び、相続できる権利は、婚姻によって出来た子供(嫡出子)の半分となります。 ■相続人の廃除 自分の子供に虐待を受けた、家の名誉を汚す犯罪を犯した子供がいるなど、相続人に対して自分の遺産を渡したくない場合があります。その場合は、相続人の廃除の意思を残すことで、相続人から除外することが可能です。なお、相続人の廃除は、家庭裁判所へ請求します。 ■相続人以外への遺贈 相続人以外の人に遺産を残したい場合があります。たとえば、長男の嫁が誠実に療養看護してくれて感謝しています。しかし、長男の嫁は、相続人ではないため遺産を受け取ることができません。 そんな時に遺贈をすることで、相続人以外に遺産を残すことができます。ただし、遺留分を侵害しない範囲でのみ可能です。なお、老人ホームなど法人にも遺贈(寄付)することが可能です。 ■後見人の指定 あなたに未成年の子供がいた場合、子供の後見人を指定することができます。 ■遺言執行者の指定 遺言執行者とは、あなたの相続の手続きを行う者を言います。相続が単純な場合は揉めることは少ないかも知れません。しかし、相続人は各自の思惑や損得勘定をするため複雑になります。 そんな時に遺言執行者がいると、あなたの遺言をスムーズに実行することが可能です。なぜなら遺言執行者がいると、相続人は、勝手に財産を処分できなくなるのです。詳しくは、「遺言執行者とは」をご覧ください。 この場合に遺言執行者を法律に詳しい司法書士を指定することで、未然に相続紛争を防ぐことが出来ます。不動産の登記、裁判所の書類作成などは、司法書士の独占業務であるため非常に頼りになるはずです。 |
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