遺言を残すには、通常3つの形式が存在します。
■自筆証書遺言
■秘密証書遺言
■公正証書遺言
■自筆証書遺言
遺言者本人が、遺言書の全文・日付・氏名を自分の手で書き、書面に捺印して作成します。ワープロやパソコンで作成したり、代筆してもらうことはできません。自分で書く(自筆)ことが必須となります。
メリット
1.手軽に作成できる
2.遺言書の内容を秘密にしておくができる
3.遺言書の存在を秘密にしておくができる
デメリット
1.方式違反によって遺言書が無効とされる可能性がある
2.遺言書を紛失する可能性がある
3.遺言書を偽造される可能性がある
4.遺言者の死後に家庭裁判所で検認手続き(※1)が必要となる
■秘密証書遺言
遺言者本人が、遺言の内容を記載した書面に署名捺印をしたうえで、これを封じ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印します。遺言は、自筆証書遺言とは違ってワープロ・代筆が許されます。
次に証人(※2)2人を連れて公証役場に出向く必要があります。
そこで公証人に自分の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が遺言書に日付と申述を封紙に記載し、遺言者と証人2人が署名捺印をすることで作成します。
メリット
1.遺言書の内容を秘密にしておくができる
2.遺言書が間違いなく本人のものだと明確に出来る
3.ワープロや代筆により作成できる
デメリット
1.費用がかかる
2.証人2人が必要となる
3.遺言書の内容を公証人が見るわけではないため、方式違反で無効となる可能性がある
4.自筆証書遺言と同様に紛失する可能性がある
5.遺言者の死後に家庭裁判所で検認手続きが必要となる
6.遺言書の存在を公証人と証人に知られる
■公正証書遺言
証人2人を連れて公証人役場へ行き、証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容を筆記して作成します。
そして、遺言者と証人に読み聞かせたり閲覧をさせて、遺言者と証人2人は、内容に間違いがないことを確認して署名捺印します。最後に公証人が署名捺印することによって成立します。
メリット
1.偽造のおそれがない
2.検認手続きが必要ない
3.公証人が作成するため方式違反で無効とならない
4.公証役場に原本が保管されるため、紛失しても再発行ができる
デメリット
1.費用がかかる
2.証人2人が必要であり、遺言内容を公証人と証人2人に知られてしまう
※1 検認とは、この遺言書の確認をするだけのものです。そのため、遺言書の内容を裁判所が認めるわけではないため、法律的に無効な部分があれば、そのまま無効になります。偽造等防止のために裁判所が証拠を残しておくという目的です。検認手続きを受ける前に開封すると、5万円の過料が取られる場合がありますので注意してください。
※2 秘密証書遺言と公正証書遺言で必要になる証人は、相続人になる可能性のある人間(推定相続人と言う)はなることができません。
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