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■内縁は相続できるの? |
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内縁にある相手は相続できますか?と聞かれることがあります。答えは、厳密にはノーです。
たしかに内縁の相手は、法律的には、ほぼ配偶者と同様に扱われることになっているので、勘違いされるかも知れません。
たとえば、籍を入れないまま、内縁状態を何年にも渡って生活した後に、内縁関係を解消する場合は離婚と同様に慰謝料を請求できます。
しかし、相続は、自分の血族等にしか出来ないのです。
それでは、内縁相手には、財産を残してやれないのかというと、遺贈によって遺産を相続させることができます。(遺贈とは、遺言によってする贈与です。)
そのため婚姻関係の無い内縁相手に財産を残したい場合は、遺言書で遺贈することが重要となります。また、相続人が他にいる場合は、遺留分が問題となることがありますので、遺留分を侵害しないように十分に注意する必要があります。
さらに内縁相手と相続人でもめる可能性もあるため、遺言執行者を選任しておくことをオススメします。 |
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