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■遺留分って何? |
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遺留分という言葉は、初めて聞く方も多いでしょう。読み方は、”いりゅうぶん”と読みます。
この遺留分を簡単に言えば、法律が定めた最低限の相続割合となります。
相続人が妻と子供2人で遺言書がある場合で説明します。
この場合は、通常は、3人に相続の権利があります。
しかし、遺言書で全財産を長男に相続させると書いていた場合は、どうでしょう?
いくら家族とはいえ、妻と次男は納得がいきませんよね。
そこで民法で、遺留分というものを用意して、最低限の相続を確保しているのです。遺留分は、通常相続するはずだった割合の半分となります。ただし、直系尊属(自分の父母)しかいない場合、つまり妻、子供が一人もいない時は、法定相続分の1/3となります。
上の例で言えば、妻は全体の1/4、次男は全体の1/8が、遺留分となります。
なお、兄弟姉妹には、遺留分はありません。このことを勘違いしている方がいますので注意しておく必要があります。
上記例のように、遺言書の作成では、遺留分に十分に注意して作成する必要があります。少しでも不安がある場合は、専門家に相談して遺言書の作成をしてください。
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