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当サイトは、司法書士による
「遺言書作成・相続手続の専門サイト」です。
皆様の相続を円満に進めていくための情報を提供し、
サポートを行っています。
お気軽にお問い合わせください。 |
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■相続欠格とは? |
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民法により相続人が次の行為をした場合、相続人から外すと定められています。
・故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害した、または、未遂であっても刑に処せられた者
・被相続人が殺害されたのに告発、告訴をしなかった者
・詐欺や脅迫で遺言をさせたり取り消したり、変更した者
・遺言書を偽造、変造、破棄、隠したりした者
上記に該当すると、自動的に相続人から外れることになります。なお、相続欠格に該当した相続人に子供がいる場合、代襲相続となり子供が相続人となります。
相続人で相続欠格に該当する人がいる場合は、相続関係が複雑になると思われますので、専門家に問い合わせをしたほうが良いでしょう。 |
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■対応エリア
東京23区(目黒区・渋谷区・港区・世田谷区・品川区・大田区・新宿区・中央区・千代田区・練馬区・ 杉並区・豊島区・中野区・台東区・墨田区・文京区・板橋区・江戸川区・北区・荒川区・足立区・葛飾区・江東区)・その他東京都市町村・横浜市・川崎市・鎌倉市・藤沢市・その他神奈川県、浦安市・市川市・松戸市・千葉市・船橋市・習志野市・その他千葉県 さいたま市・川口市・戸田市・その他埼玉県
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