 |
|
|
|
|
|
当サイトは、司法書士による
「遺言書作成・相続手続の専門サイト」です。
皆様の相続を円満に進めていくための情報を提供し、
サポートを行っています。
お気軽にお問い合わせください。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
■寄与分・特別受益 |
|
|
|
|
■寄与分
相続財産の分け方には、寄与分というものがあります。これは、相続財産を築く(増加、維持)のに貢献した人には、法定相続分とは別にもう少し財産をあげましょうというものです。
次のようなことをした場合には、寄与分を貰える可能性があります。
1.事業に関する労務の提供
例 被相続人の事業を長男が手伝っていた
2.事業に関する財産上の給付
例 被相続人の事業に長男が、資金援助していた
3.療養看護での財産増加・維持
例 寝たきりの被相続人を長男が介護した
4.扶養での財産増加・維持
例 本来は、3人の子で扶養するべき母(被相続人)を次男だけが扶養して、500万円の金銭的負担をした
この他にも相続財産の増加・維持に貢献した場合は、寄与分が認められます。
寄与分を定める場合は、遺産分割協議で定めることになります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して寄与分を定める審判を申し立てます。
■特別受益
被相続人から遺贈を受けたり、生前に特別に財産をもらっていることを特別受益といいます。
特別受益を受けた人は、相続財産を前渡しでもらった扱いになり、自分の相続財産額から特別受益分を差し引いた額が、相続額となります。
例えば、法定相続分が500万円で生前に200万円の贈与を受けていた場合は、相続額は300万円となります。
民法では、特別受益は、次のような場合と定めています。
1.婚姻または養子縁組による贈与
例 持参金、結納金、嫁入り道具、新婚旅行費用を出してもらっている場合
2.生計の資本としての贈与
例 住宅購入資金の援助、大学進学費用、事業の開業資金などを出してもらっている場合
これらの贈与を受けている場合は、相続財産を前もって受けとったということで、相続財産が減少することになります。
しかし、身内だけで遺産分割協議を行うと、特別受益や寄与分は考慮されない相続になることが多々あります。自分には、寄与分があるのではないか、自分以外は特別受益を受けているはずだと思われる場合は、専門家にお問い合わせください。 |
|
|
|
|
|
■対応エリア
東京23区(目黒区・渋谷区・港区・世田谷区・品川区・大田区・新宿区・中央区・千代田区・練馬区・ 杉並区・豊島区・中野区・台東区・墨田区・文京区・板橋区・江戸川区・北区・荒川区・足立区・葛飾区・江東区)・その他東京都市町村・横浜市・川崎市・鎌倉市・藤沢市・その他神奈川県、浦安市・市川市・松戸市・千葉市・船橋市・習志野市・その他千葉県 さいたま市・川口市・戸田市・その他埼玉県
その他全国対応します! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|