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■安心な公正証書遺言 |
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遺言の3つの形式を述べましたが、遺言書を作成するのであれば公正証書遺言をオススメします。
理由としては、”安心”、これに尽きると思います。
公証人も関与するため遺言書の内容に問題がなく、また公証役場に保管されるため、遺言書を紛失しても手数料はかかりますが、再発行ができ安心できます。
また、遺言書の検認手続きが不要ですので、相続開始後にすぐに手続きを開始できるメリットもあります。
あまり考えたくないかも知れませんが、遺言書の偽造や変造という問題も解決できます。仮に偽造されたとしても公証役場から再発行してもらうことで、内容が変更されていないかを確認することができます。
公正証書遺言のデメリットとして、証人2人に内容を知られてしまうという問題点があります。しかし、我々法律家(弁護士・司法書士等)には、守秘義務が法律で義務付けられているため安心だといえます。この守秘義務に違反すると懲戒処分を受けるのですが、そのような危険を犯して秘密を漏らすメリットはありません。そのため、遺言書を残す場合の証人には、法律家が適していると言えます。
まとめますと、公正証書遺言は、遺言の内容は公証人が助言するため問題がなく、紛失・偽造・変造されたとしても再発行することで対応できます。また、証人も法律家にすることで遺言の秘密も守ることができるのです。
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