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■安心な公正証書遺言

遺言の3つの形式を述べましたが、遺言書を作成するのであれば公正証書遺言をオススメします。


理由としては、
”安心”、これに尽きると思います。

公証人も関与するため遺言書の内容に問題がなく、また公証役場に保管されるため、遺言書を紛失しても手数料はかかりますが、再発行ができ安心できます。

また、遺言書の検認手続きが不要ですので、相続開始後にすぐに手続きを開始できるメリットもあります。

あまり考えたくないかも知れませんが、遺言書の偽造や変造という問題も解決できます。仮に偽造されたとしても公証役場から再発行してもらうことで、内容が変更されていないかを確認することができます。

公正証書遺言のデメリットとして、証人2人に内容を知られてしまうという問題点があります。しかし、我々法律家(弁護士・司法書士等)には、
守秘義務が法律で義務付けられているため安心だといえます。この守秘義務に違反すると懲戒処分を受けるのですが、そのような危険を犯して秘密を漏らすメリットはありません。そのため、遺言書を残す場合の証人には、法律家が適していると言えます。


まとめますと、公正証書遺言は、遺言の内容は公証人が助言するため問題がなく、紛失・偽造・変造されたとしても再発行することで対応できます。また、証人も法律家にすることで遺言の秘密も守ることができるのです。


■対応エリア
東京23区(目黒区・渋谷区・港区・世田谷区・品川区・大田区・新宿区・中央区・千代田区・練馬区・ 杉並区・豊島区・中野区・台東区・墨田区・文京区・板橋区・江戸川区・北区・荒川区・足立区・葛飾区・江東区)・その他東京都市町村・横浜市・川崎市・鎌倉市・藤沢市・その他神奈川県、浦安市・市川市・松戸市・千葉市・船橋市・習志野市・その他千葉県 さいたま市・川口市・戸田市・その他埼玉県
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