相続がもめる理由は、いくつか理由があります。その理由を1つずつ解決することが円満な相続をすることに繋がります。
■「人」をめぐる問題
これが、相続がもめる最大の問題ではないでしょうか。
たとえば、次のような理由で相続トラブルが発生することが考えられます。この問題は、遺言書を残しておくことで解決が可能です。
・家族関係が希薄になっているために自分の利益しか考えない人がいる
・何回か離婚したため相続関係が複雑
・家族には知らされていなかった子(隠し子)が存在した
・実子と養子の問題
・相続人では無いのに強い影響力を持つ親族(亡くなった方の兄弟、おじ等)の問題
・先代が相続処理を放っておいたために相続人が数十人存在する
■「遺言書」をめぐる問題
遺言書があるのに、何故もめるの?と思われたかも知れません。現実には、そのようなトラブルがあるのです。
残された遺言書が、法律の形式に従っていない場合、相続人の誰かが偽造した場合、遺言書が2通出てきた場合などです。
これならば、もめるのは当たり前だと思いませんか?
しかし、これらは、正確な知識のもとに遺言書を作成したならトラブルとなることは非常に少ないでしょう。
解決方法としては、正しい遺言書を作成することです。
■「遺留分」をめぐる問題
遺留分の詳細に関しては、メニューの「遺留分」を見ていただきたいのですが、法律によって保障された相続する権利を遺留分と言います。これは、遺言によって、相続財産を貰えなかった相続人にも最低限の権利を与えないのは非情であろうという理由から定められています。
遺留分が、なぜ問題となるかといえば、相続人や亡くなった方の相続に対する知識が不足、または、間違っているためです。
間違った知識のため遺留分を侵害する事実に気づかず、遺言や遺産分割協議を行うため、後になってからもめてしまうのです。
遺言者や相続人が、遺留分に関して正しい知識を持つことが、この問題の解決です。
■「寄与分・特別受益」をめぐる問題
寄与分・特別受益に関しては、メニューの「寄与分・特別受益」を見てください。簡単に説明しますと寄与分とは、相続財産を増加するために尽力した方がいた場合に他の人よりも多く財産をもらうことを言います。特別受益は、亡くなった方から贈与(遺贈含む)を受けたことを言います。
まず寄与分で問題となる理由は、事業を手伝っていたから、相続人の妻が懸命に療養看護に努めたのだから財産を多くもらえるはずだと思い込んでしまうことです。
寄与分が認められるには、かなり厳しい考え方が取られています。実際にもめて家庭裁判所に調停・審判を行った場合は、認められることは難しいかも知れません。
次に特別受益で問題となる理由は、一口に贈与と言っても色々なものがあります。たとえば、兄弟が大学に進学し、1人は私立医大に行き、もう1人は国立大に行った場合を考えてください。私立医大は、非常に多くの授業料がかかりますが、この授業料が特別受益だと判断することも可能です。
また、車を買ってもらった、結婚費用を出してもらったなど身近な出来事が特別受益だと主張する人もいるでしょう。
このように寄与分・特別受益は、各人の思うところがあるために問題が発生しやすいところです。
■「不動産」をめぐる問題
通常、相続財産には不動産が含まれます。そして、目ぼしい財産が不動産しかないことがあります。
不動産は、共有と形式で相続人全員で相続することができますし、また土地を分割して相続することもできます。しかし、共有したり分割したりすると不動産の価値が減少したり、予測できない問題に繋がる場合があります。
このような場合に相続をどうするかということで、協議がもめることが考えられます。
解決方法としては、不動産を売って現金を分配する、1人が不動産を取得する代わりに他に金銭を提供するなどがあります。
■「テレビ・新聞」による問題
テレビ・新聞によっても問題が生じることがあります。それは、テレビ・新聞で間違った知識を覚えてしまって、それを元に自分の遺言・相続を行うことで生じます。
”でもテレビ・新聞では、専門家が言っているのに間違ってることなんてあるの?”と疑問に思うかもしれません。たしかにその通りです。しかし、法律に詳しくない場合、2人の専門家が同じことを言っていても違うように受け取ってしまうことがあるのです。また、放送時間や紙面の都合上、説明を省略したりすると更に間違った知識を覚えてしまいます。
その結果、間違った知識で相続を行ってトラブルとなってしまうのです。
以上のように、様々な理由から問題が発生することを理解されたと思います。これらの問題を起こさないためには、正確な相続の知識、遺言書の作成、専門家のアドバイスが必要となります。
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