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当サイトは、司法書士による
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■相続人の財産処分禁止 |
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遺言執行者を定めた場合に受けるメリットとして、遺言執行者が就任した場合は、相続人は遺産に手出しを出来ないことがあげられます。そのため勝手に預金を引き出したり、土地の相続登記をすることが禁止されるのです。
遺言執行者が定まっていない場合、抜け駆けをする相続人がいます。通帳と印鑑を持っていることをいいことに、勝手に全額を引き出したり、高価な骨董品を自分の所有物だと主張したりという事態が想定されます。
遺言執行者がいる場合は、相続人は、遺産処理を出来ないために勝手な処分を防ぐことができます。また、遺言で遺産リストを作成しているはずなので、骨董品など持ち運びが出来る物(動産)の勝手な処分も防ぐことができます。
遺言執行者は、適正な相続処理を行うため、法律家を指名しておいたほうが良いでしょう。あなたの家族が揉めないためにも、遺言執行者を定めておくことをオススメします。 |
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■対応エリア
東京23区(目黒区・渋谷区・港区・世田谷区・品川区・大田区・新宿区・中央区・千代田区・練馬区・ 杉並区・豊島区・中野区・台東区・墨田区・文京区・板橋区・江戸川区・北区・荒川区・足立区・葛飾区・江東区)・その他東京都市町村・横浜市・川崎市・鎌倉市・藤沢市・その他神奈川県、浦安市・市川市・松戸市・千葉市・船橋市・習志野市・その他千葉県 さいたま市・川口市・戸田市・その他埼玉県
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