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当サイトは、司法書士による
「遺言書作成・相続手続の専門サイト」です。
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■遺言執行者とは |
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民法には、遺言執行者という制度があります。遺言執行者は、相続人に代わって、相続手続きを行う者をいいます。
民法は、なぜ遺言執行者を定めているのでしょうか?
それは、遺産争いが起こることを想定しているためです。仲の良かった兄弟が、相続が発生した途端に仲が悪くなったという話を良く聞きます。
その場合、遺産は最終的な所有者が決まらず宙ぶらりの状態となります。最終的には、家庭裁判所に対して遺産分割の審判を求めるところまで行く場合があるでしょう。
また、揉めるところまで行かないとしても、各相続人は、自分に有利になるようにしたいと思うのが常です。もし、発言力が強い人物と意思を表示するのが苦手な人物が、相続人だったとします。その場合は、公平な相続を望むのは難しいと言えます。
そこで民法では、遺言執行者という代理人制度を定めて適正な相続を実現しようとしているのです。遺言執行者には、法律家である弁護士・司法書士等を指名しておけば、各相続人に公平平等に扱いますので安心です。
遺言執行者は、遺言で定めておくことが必要です。遺産争いが発生すると思われる場合、争いは発生しないと思うが適正に相続を処理するため代理人を定めておきたい方は、遺言で遺言執行者を定めておくことをオススメします。
遺言執行者を定めたい場合には、専門家に相談しましょう。 |
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■対応エリア
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