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当サイトは、司法書士による
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■誰が相続人? |
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あなたの相続人は、いったい誰なのかご存知ですか?
相続人は、民法によって次のように決められています。
●配偶者は、常に相続人
他の家族は、順位が付けられていて、第1順位が最優先で、いない場合は、第2順位の家族が相続人となり、第2順位もいない場合は第3順位の家族が相続人となります。
| 第1順位 |
子(養子含む) |
| 第2順位 |
両親 |
| 第3順位 |
兄弟姉妹 |
具体的にケースを当てはめると、およそ次のパターンとなります。
| 1 |
配偶者と子がいる |
配偶者と子が相続人となり、両親と兄弟姉妹は相続人になりません。 |
| 2 |
配偶者がいて、子がいない。両親は健在 |
配偶者と両親が相続人となります。 |
| 3 |
配偶者がいて子がいない。両親いない |
配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。 |
| 4 |
子だけがいる |
子が相続人となります。 |
| 5 |
配偶者、子、両親がいない |
兄弟姉妹が相続人となります。 |
他に、子は既に亡くなっているが孫がいる場合は、代襲相続により孫が相続人となります。詳しくは、「代襲相続とは?」をご覧ください。
なお、相続人が1人もいない場合は、特別縁故者(内縁にあった者など)に分与する手続きがあります。しかし、誰も縁故者がいない場合は、国のものになります。
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昭和23年5月2日以前の相続について補足
ほとんどの方は関係がないと思いますが、補足しておきます。
昭和23年5月2日以前の相続は、旧法が適用され家督相続となり上記の相続人とはなりません。
こういったことが問題となるのは、不動産の相続登記をずっと怠っていた場合に問題となります。 |
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■対応エリア
東京23区(目黒区・渋谷区・港区・世田谷区・品川区・大田区・新宿区・中央区・千代田区・練馬区・ 杉並区・豊島区・中野区・台東区・墨田区・文京区・板橋区・江戸川区・北区・荒川区・足立区・葛飾区・江東区)・その他東京都市町村・横浜市・川崎市・鎌倉市・藤沢市・その他神奈川県、浦安市・市川市・松戸市・千葉市・船橋市・習志野市・その他千葉県 さいたま市・川口市・戸田市・その他埼玉県
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