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■登記を放っておくと? |
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登記を放っておくと、不利益を被る場合があると「登記のススメ」でも書きました。そのため出来るだけ早く登記をする必要があります。
しかし、登記を放っておくと、いったい何が問題なのでしょうか?
ここでは、登記を放っておいた場合に、どのような事態になるのかを例えで詳しく説明したいと思います。
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相続人がABC(兄弟)だった相続で、唯一の遺産である自宅をAが相続すると兄弟で協議しました。Aは、相続登記が面倒だしお金がかかるということで、相続登記をしないまま年月が経過していきました。
自宅が老朽化してきたため、Aは自宅を新築したいと考えるようになりました。そこで銀行に相談に行ったところ、土地と新築の家に抵当権をつける条件なら融資しますと言われました。
そこで抵当権をつける前提である相続登記を行おうとしたところ、問題が発生したのです。遺産分割は、仲の良い兄弟3人で行っており、さらに相続登記を放っておいたため、遺産分割協議書を作ってなかったのです。
改めて遺産分割協議書を作ろうとしたところ、弟Bがすでに亡くなっていました。そして、弟Bの相続人である妻Xと子YZが、弟Bの代わりに遺産分割協議に加わることになりました。
ここで、Bの妻Xが、遺産をAだけが相続するのは不公平だと言い出したのです。Aは困りました。Bは納得していたはずだと説明しても了承しないのです。そこでAは、Xに代償金を支払ってようやく遺産分割協議書を作ることができました。
Aは、相続発生の時に面倒がらず相続登記を作成していれば、代償金を払う必要もなく融資を受けることができたはずです。
上記例は、まだスムーズに解決したほうかも知れません。放っておく年月が長くなればなるほど、遺産分割協議に参加する人が増えて、問題が長期化するためです。
このように相続登記を放っておくことで、自分の権利を主張するのに苦労したり、さらに放っておいたまま自分の相続が発生すると、あなたの相続人の権利を守ることができません。面倒がらずに登記の専門家である司法書士に依頼しましょう。 |
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