遺産に土地や家屋などの不動産が含まれる場合は、相続登記をする必要があります。
登記というものは、この不動産が誰のものであるかを公示する制度です。つまり相続登記を行うことによって、この土地が、あなた(や相続人)の物だと誰にでも主張できることになるのです。
相続登記は、相続税の申告などと違って、いつまでにしなければいけないという期限がありません。
また、相続登記をするには、登録免許税という税金を取られるます。そのため、税金も取られるし面倒だし、やるのは後回しにする方がいます。
しかし、後回しにすることで、様々なデメリットを受ける場合があります。例を挙げると、
・相続登記をする前に2回目の相続が発生すると、相続人関係が複雑になる。
また、その際に最初の相続の遺産分割協議書や遺言書を無くしていると、最初の相続のから遺産分割をやり直す場合が発生します。最悪、あなたの相続人の権利を守れなくなる可能性もあります。
・不動産を担保に銀行からお金を借りようとする場合は、必ず相続登記をする必要があるため、迅速にお金を借りることができない。登記は、1〜2週間程度かかるため。
このように相続登記は、やっておかないと不利益を被ったり、早く手続きをしたいのに出来ないなどデメリットがあります。
結局やらなければならないのであれば、相続が発生したときに併せて相続登記をすることをオススメします。
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