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当サイトは、司法書士による
「遺言書作成・相続手続の専門サイト」です。
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■財産の分け方 |
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財産の分け方には、次の3つがあります。
・遺言書による方法
・法定相続分による方法
・遺産分割協議による方法
遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されます。
遺言書が無い場合は、民法で定められている通りで良いと言うのであれば、遺産分割協議をする必要はありません。
しかし、通常は、家は妻、長男には預金をといった感じに具体的に配分するため遺産分割協議を行うのが普通です。
具体的には、次のようなことを遺言書や遺産分割協議書に記載することになります。
遺言書の場合
一 遺言者の妻Aに、次の土地と預金を相続させる
1 所在 東京都千代田区百丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 99.00?
2 みずほ銀行東京支店の普通預金および定期預金
※ 遺産分割協議の場合は、一を”相続人Aは、次の遺産を取得する”とします。 |
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■対応エリア
東京23区(目黒区・渋谷区・港区・世田谷区・品川区・大田区・新宿区・中央区・千代田区・練馬区・ 杉並区・豊島区・中野区・台東区・墨田区・文京区・板橋区・江戸川区・北区・荒川区・足立区・葛飾区・江東区)・その他東京都市町村・横浜市・川崎市・鎌倉市・藤沢市・その他神奈川県、浦安市・市川市・松戸市・千葉市・船橋市・習志野市・その他千葉県 さいたま市・川口市・戸田市・その他埼玉県
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